1949-11-29 第6回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか
内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか
この請願の要旨は、総理庁令第十五号地方公共団体手数料規制の一部改正に準拠し、長崎県では規則をもつて登録票交付手数料徴收規則を実施したが、これは零細な末端小売登録店にとつては、所得税の過重に次ぐ不当負担であるので、総理庁令第十五号は全面的に改正されたいというのあります。 以上御審議の上何とぞ採択されんことをお願いいたします。